団体案内

久留米市青少年育成市民会議

久留米市校区青少年育成協議会連絡会議

会長挨拶

令和3年度より久留米市青少年育成市民会議の会長を務めております中井です。

日頃より市民の皆様には、次代を担う青少年の健全育成及び、非行防止の取組にご尽力いただき、誠に有難うございます。

本市民会議は、昭和56年2月20日設立し44年目を迎えました。その間、平成17年の市町村合併で中央支部(旧久留米市)に田主丸支部、北野支部、城島支部、三潴支部の4支部が加わり、30万人中核都市、久留米市が誕生しました。

青少年が心身ともに健やかに成長し、豊かな人間性や社会性を身につけ、久留米の将来を担う人材に育っていくことは、全市民の願いであります。市民総ぐるみで、久留米の青少年が安全・安心にそして健やかに育つ環境づくりを目指し、活動に取り組んでいくことが必要です。

久留米市青少年育成市民会議
会長   中井 久
令和7年5月
久留米市青少年育成市民会議
会長 中井 久

近年、少子化や核家族化、いじめや児童虐待、SNSをきっかけとする犯罪などに加え、引きこもりや子どもの貧困など、昨今の青少年を取り巻く社会環境は目まぐるしい変化しています。さらに、地域コミュニティの希薄化や青少年育成の担い手不足なども大きな課題であります。

本市民会議におきましては、久留米市校区青少年育成協議会連絡会議(校区青少協)と緊密に連携し、様々な活動を展開しております。社会が大きく変化していく中で、「地域の子は地域で守り育てる」を基本に、家庭、学校、行政等が一体となって社会全体で久留米市が目指す「青少年の非行を生まない社会づくり」および、「子どもの笑顔があふれるまちづくり」を推進していきます。

久留米の子どもたちが安全・安心に、そして健やかに育つことのできる環境づくりを目指し活動に取り組んでいくことができるよう今後とも皆様方の一層のご理解とご協力をお願いいたします。

久留米市青少年育成市民会議について

設立当時

(目的)

この会議は、青少年の健全育成が全ての市民の願いであり、全ての市民の連帯的責務であることを認識し、青少年自らが次代を担う誇りと使命を自覚するとともに、若い英知と活力を社会の進展に貢献し得るよう、市民の総意と総力を結集して青少年の健全育成を推進し援助することを目的とする。

令和7年度現在

(目的)

 市民会議は、青少年問題のもつ重要性にかんがみ、広く市民の総意を結集し、国、県及び市の施策と連携して、次代を担う青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

久留米市青少年育成市民会議会則

(名 称)

この会議は、久留米市青少年育成市民会議(以下「市民会議」という。)という。

(目 的)

第2条 市民会議は、青少年問題のもつ重要性にかんがみ、広く市民の総意を結集し、国、県及び市の施策と連携して、次代を担う青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(事 業)

第3条 市民会議は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)青少年がその誇りと責任についての自覚を高めるための諸活動
(2)家庭教育、学校教育、社会教育等の緊密な連携を図るための諸活動
(3)家庭の健全化を図るための諸活動会
(4)青少年の非行防止のための諸活動
(5)社会環境の浄化を図るための諸活動
(6)青少年の健全育成について、市民の積極的な関心を高めるための諸活動
(7)その他、市民会議の目的を達成するために必要な諸活動

(会 員)

第4条 市民会議は、第3条の目的に賛同する個人または団体を会員とする。

(賛助会員)

 市民会議の目的に賛同し、特別の援助を行う個人又は団体を賛助会員とする。

(地域の設置)  

第6条 市民会議の円滑な運営を図るため次の地域を設置する。

 中央地域(旧市)
 東部地域(田主丸・北野)
 西部地域(三潴・城島)

2 地域の運営については別途定める。

(理 事)

各団体からの推薦により、市民会議に30人以内の理事をおく。

(理事の任期)

第8条 理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による理事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 理事は、その任期が満了した後も、後任者が就任するまでは、その職務を行う。

(役 員)

第9条 市民会議に次の役員をおく。
(1)会長     1人
(2)副会長    2人
(3)常任理事   11人(会長、副会長を含む。)  
(4)監事     2人

(役員の選出)

第10条 会長、副会長は、常任理事の互選により選出し、理事会で承認を得る。
2 常任理事、監事は、理事の互選によって定める。

(役員の任務)

第11条 会長は、市民会議を代表し、業務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
3 常任理事は、会長、副会長を補佐し、理事会の決議に基づき、日常の事務を処理する。
4 監事は、会計を監査し、その結果を理事会に報告する。

(役員の任期)

第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了した後も、後任者が就任するまでは、その職務を行う。

(会 議)

第13条 会議は、理事会及び常任理事会とする。

(招 集)

第14条 会議は会長が招集し、会長が議長を務める。

(理事会)

第15条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2 通常理事会は、毎年1回開催する。
3 臨時理事会は、会長が必要と認めたとき、または理事現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して請求があったときに開催する。
4 賛助会員は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(定足数)

第16条 理事会、常任理事会は、その会員数の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議 決)

第17条 会議は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議決事項)

第18条 理事会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)会則の変更
(4)その他常任理事会で必要と認めた事項

2 常任理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)理事会に付議すべき事項
(2)理事会において議決した事項の執行に関する事項

(顕 彰)

第19条 市民会議は、長きに亘り献身的に青少年の健全育成活動を行った者に対し、その功績を称え顕彰する。
2 顕彰の方法については、顕彰者選考委員会を設置し、別途青少年育成功績者顕彰要綱により審議決定する。
3 顕彰者選考委員会は、常任理事会をもってあてることができる。
4 顕彰式は、久留米市青少年育成市民大会において行う。

(事務局)

第20条 市民会議の事務を処理するため、事務局をおく。
2 事務局は、青少年育成センター内におく。  
3 事務局には、事務局長のほか必要な職員をおく。
4 職員は、会長が任命する
5 職員は、会長の指示を受け、会務を処理する。
6 職員は有給とする。

(経 費)

第21条 市民会議の運営に要する経費は、賛助金、寄付金、助成金等をもってあてる。
2 賛助金は1口5,000円とし、口数に制限は設けない。

(会計年度)

第22条 市民会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(その他)

第23条 この会則に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、常任理事会の同意を得て会長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この会則は、昭和56年2月20日より効力を発する

(役員の任期に関する特例)

1 昭和56年2月20日に選任された役員の任期は、昭和58年3月31日までとする

(施行期日)

1 平成元年5月22日に会則の一部改正施行する。
2 平成2年6月15日に会則の一部改正施行する
3 平成4年6月10日に会則の一部改正施行する。
4 平成17年2月5日に会則の全部改正施行する。
5 平成30年4月17日に会則の一部を改正施行する。

※画像をクリックするとPDFが表示されます。
令和7年度 役員名簿
令和7年度 役員名簿
久留米市校区青少年育成協議会連絡会議会長(1)
久留米市校区青少年育成協議会連絡会議
 中央部(1)、田主丸(1)、北野(1)、城島(1)、三潴(1)
久留米市子ども会連合会会長(1)
久留米市校区まちづくり連絡協議会会長(1)
久留米市小中学校PTA連合協議会会長(1)
久留米市女性の会婦人会連合協議会会長(1)
久留米保護区保護司会会長(1)
久留米民生委員児童委員協議会会長(1)
久留米警察署少年補導員連絡会会長(1)
久留米ライオンズクラブ久留米中央ライオンズクラブ
久留米りんどうライオンズクラブ久留米有馬ライオンズクラブ
久留米高牟礼ライオンズクラブちくご菜の花ライオンズクラブ
久留米ロータリークラブ久留米東ロータリークラブ
久留米中央ロータリークラブ久留米北ロータリークラブ
国際ソロプチミスト久留米久留米商工会議所
久留米青年会議所久留米市社会福祉協議会
久留米料飲生衛組合連合会福岡県書店商業組合久留米支部
久留米小売酒販組合久留米たばこ販売協同組合
久留米更生保護女性会計19団体
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会則
会則
役員名簿
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